学術英語学会 Japan Society of English for Research (J-SER)

定款

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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人学術英語学会と称する。英語名をJapan Society of English for Researchとし、略称をJ-SER(ジェイサー)とする。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、わが国で学術研究に従事する者を対象として、学術目的の英語に関する知見・技能・見識を高める事業を行い、わが国の国際的な情報発信力を強化するとともに、学術研究者全般の資質の向上をもって、日本と世界の学術研究と国際交流に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「学術目的の英語」「研究者のための英語」に関連する学術研究の推進
(2)英語による論文作成、口頭発表、討論等の技能を向上させるための研究会、講演会、ワークショップ等の開催
(3)大学院等の研究者養成機関における教育プログラムの活性化・有効化に資する調査研究
(4)研究者交流の促進
(5)学術誌等の編集・刊行
(6)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は国内及び海外において行う。

第3章 会員、社員及び代議員

(会員)
第5条 この法人は、以下の4種の会員をもって構成する。
(1)正会員  学術研究に従事しており、この法人の目的に賛同して入会した個人、または高等教育機関に学籍があり、この法人の目的に賛同して入会した学生個人
(2)名誉会員  この法人の活動に特別に寄与し、総会の議をもって推薦された個人
(3)賛助会員 この法人を賛助する目的で入会した個人及び団体
(代議員)
第6条 この法人に代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員は正会員の中から選出されることを要し、6名以上15名以内の範囲で理事会が定めた数とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員の任期は1期4年とする。ただし、重任を妨げない。
5 正会員は、第3項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、選出の行われる年の3月31日現在、満65歳以上の者は、新たに代議員に選出されないものとする。
6 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7 代議員選挙は、4年に1度、実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙において次期の代議員が決定する時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合には、当該代議員は、理事及び監事の選任及び解任並びに定款変更について議決権を有しないこととする。
8 代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、前項の代議員選挙の次点者以下の者を補欠の代議員として選任する。補欠の代議員の代議員としての任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
9 補欠の代議員の定員、並びに、複数の補欠の代議員相互間の優先順位については、細則に定める。
10 第8項の補欠の代議員の選任に係る効力は、補欠の代議員の選任後最初に実施される第3項の代議員選挙終了の時までとする。
11 代議員は会員資格を喪失した際は代議員の資格を喪失する。
12 代議員は、第2項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお代議員としての権利義務を有する。
13 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
14 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、 所定の手続きを経て理事会の承認を受けなければならない。
2 ただし、名誉会員に推挙された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になったとき及び毎年、総会の決議をもって別に定める額を支払う義務を負う。
2 第1項の規定にかかわらず、名誉会員は会費を納めることを要しない。
3 納入済みの会費はいかなる理由があれ、返却しないものとする。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。なお、総会で決議する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を正当な理由なく2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。ただし、会員の承諾がある場合には、電磁的方法により通知又は催告を行うことができる。

第4章 総会

(構成)
第13条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 総会をもって、法人法上の社員総会とする。
3 正会員は総会に陪席することができる。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)計算書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故若しくは支障があるときは、会長がこれに代わるものとする。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する代議員は、決議に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第20条 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面(電磁的方法も含め)をもって議決し、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は、出席したものとみなす。
3 理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 理事のうち1名を代表理事、1名を会長とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事および業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承諾を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前各号の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び会長の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、会長が理事会の議長となる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 支部

(支部の設置)
第36条 この法人の事業のために、支部を置くことができるものとする。
2 支部に関する詳細は、理事会の決議により決定する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第40条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章

(公告)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 事務局

(事務局及び職員)
第45条 この法人に事務局及び必要な職員を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。

第12章 補則

(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(以下、省略)

 

平成26年8月1日制定

平成29年4月14日改訂

令和4年8月1日改訂


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