代議員(第二期)の選出について—–代議員の選出にかかわる規程および電子投票システムの導入について

代議員の改選にともなう選挙の規程は次の通りです。
なお,今回は,電子投票システム*によります。
理事会推薦候補者名簿と立候補者名簿について承認投票により選出します。
選挙管理委員会の構成は次の通りです。

選挙管理委員会(第2期代議員選挙)
山村 公恵(委員長)   黒川 智史    梁 晶晶

*代議員選挙規定「(選挙方法)」第9条 投票および開票の方式は,以下に定めるものの他,同等の目的を実現する電子媒体により行うことができる。」による。

代議員選挙規程                            平成29年4月14日 制定

(代議員の定義)
第1条 代議員は,正会員の代表として,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員となる。
2 代議員は総会に出席し,総会の権限として定款に定められた事項について議決権
を行使する。

(代議員選挙権者並びに被選挙権者)
第2条 代議員に選挙される者は定款第6条により本会の正会員でなければならない。
2 代議員を選挙する者は定款第6条により本会の正会員でなければならない。

(代議員の定数)
第3条 代議員の定数は,定款第6条により6名以上15名以内の範囲で理事会が定めた数とする。

(代議員の任期)
第4条 代議員の任期は,定款に定める期間とする。

(選挙管理委員会の設置)
第5条 代議員の選挙を管理するため理事会は選挙管理委員会(以下,管理委員会と記す)を組織する。
2 管理委員会について必要な事項は,代議員選挙管理委員会細則に定める。

(公示)
第6条 管理委員会は,立候補届出期間,投票期間,開票日を定めてこれを公示する。

(候補者)
第7条 候補者は,次のいずれかにより候補者名簿に記載されるものとする。
ア.立候補により管理委員会に所定の届出書を受理された正会員
イ.理事会が管理委員会に提出する候補者推薦名簿に記載された正会員

(候補者名簿)
第8条 管理委員会は,候補者募集期間終了後,速やかに,代議員候補として受理した者の名簿(以下「候補者名簿」と呼ぶ)を作成する。
2 候補者名簿には,候補者氏名を五十音順に配列記載し,かつ候補者の所属機関を付記する。
3 投票用紙に記載する候補者氏名及びその順序は候補者名簿と同じとする。
4 管理委員会は,投票用紙を候補者名簿とともに,投票期間が開始する前までに正会員に1部ずつ配付する。

(選挙方法)
第9条 投票および開票の方式は,以下に定めるものの他,同等の目的を実現する電子媒体により行うことができる。

(投票)
第10条 候補者名簿の配付を受けた正会員は,次の方法によって投票を行う。
(1) 投票は無記名とする。
(2) 代議員として適任と思われる候補者の空欄に丸印を付する。
(3) 記入済の投票用紙は,指定期日までに事務局に到着するように送付する。
2 次の各項のいずれかに該当する投票は無効となる。
ア.正規の投票用紙を用いないもの
イ.記入の確認が困難なもの
ウ.規定人数を超えて記載したもの
エ.投票期限が過ぎて届いたもの
オ.外側封筒の選挙人氏名欄に自筆署名のないもの

(開票)
第11条 管理委員会は,開票日に開票し,次のとおり当選者を決定する。
(1) 丸印を付されたことをもって1票とし,その得票順に当選者とする。
(2) 同得票数の場合は,次の基準により順に優先して上位とする。
1) 学会員歴の長いもの
2)生年月日の早いもの
(3) 本基準でも決まらない場合には、抽選により決定する。
2 定款第6条により,代議員の員数を欠くこととなるときに備え,代議員選挙の次点者以下の者を補欠の代議員として選任する。
3 補欠の代議員の定員は理事会が決定した数とし,優先順位は第16条の基準を適用する。
4 管理委員会委員長は,当選者決定後すみやかに選挙結果を得票とともに代表理事に報告する。

(当選者の公示)
第12条 代表理事は,選挙結果の報告を受けたのちすみやかに本会ホームページに当選者を公示する。

(規程の改廃)
第13条 本規程の改廃は理事会の議決をもって行う。

付則
本規程は平成29年度代議員選挙から施行する。